結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22232(T2004−22232/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヴェローチェ」及び「VELOCE」の文字を二段に書してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成16年2月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『俊敏な,迅速な』等の意味を感得し、その商品の使用の方法(例:リール等の迅速な単位操作)等の優秀なることを表示するものとして、例えば『非常に速い操作性』の如く理解される、人口に膾炙された音楽用語で『ヴェローチェ』と『VELOCE』の英語・イタリア語・ラテン語(veloce←velocem[acc.]←velox)の表音(イタリア語式表音)と欧文字(ラテン文字)で二段に普通に用いられる方法で二段併記してなるに止まるものであり、指定商品との関係で、単に『迅速な操作性の釣り具;高速リール;高速釣り具』程度の意味合いを容易に理解、認識させるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ず、何人の業務に係る商品であるか、一般取引者、需要者において識別できず、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ヴェローチェ」及び「VELOCE」の文字を二段に書してなるところ、たとえ、これが伊語において「敏速な、速い」等の意を有する語であるとしても、指定商品との関係では、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいえず、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ヴェローチェ」及び「VELOCE」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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