結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30426(T2005−30426/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3328918号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成6年6月30日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。
(1)請求の趣旨
請求人は、「本件商標の指定商品中、第18類『かばん類,袋物』についての登録を取消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(2)請求の理由
被請求人は、本件商標を、第18類「かばん類,袋物」について、継続して3年以上日本国内において使用していない。
よって、本件商標は、その指定商品中、上記商品について、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出した。
(1)本件商標は、約中央部に高低差の有る山様図形を配し、その上方には「PAC」と、下方には「TECHNOLOGY」と欧文字で表示構成された当社著作の商標である。この独特な本件商標をリュックサックの「クライム」と「パワークライム」の2アイテム4機種に使用(乙第1号証)し、少なくとも、2003年(平成15年)春夏号カタログ(乙第1号証)に掲載しているばかりでなく、平成16年8月10日までに販売している事実が存している(乙第2号証ないし乙第4号証)。
したがって、本件審判請求は成り立たない。審判費用は、請求人の負担とするとの審決を求めるものである。
(2)使用事実の証明
乙第1号証は、被請求人社発行の2003年(平成15年)の春夏号カタログ要部(写し)であり、本証拠によって、本件商標を少なくとも2年前までカタログに掲載し、宣伝広告活動をしていたことを立証する。
乙第2号証は、株式会社カンセキ社宛の2003年(平成15年)6月2日付けの納品伝票(写し)であり、本証拠によって、本件商標を使用した商品を2003年(平成15年)6月に販売していた事実を立証する。
乙第3号証は、株式会社駅前アルプス社宛の2004年(平成16年)7月31日付けの納品伝票(写し)であり、本証拠によって、本件商標を使用した商品を2004年(平成16年)7月に販売していた事実を立証する。
乙第4号証は、株式会社エスアールシー秀山荘宛の2004年(平成16年)8月10日付けの納品伝票(写し)であり、本証拠によって、本件商標を使用した商品を2004年(平成16年)8月に販売していた事実を立証する。
本件商標は、後掲のとおりの構成よりなり、本件取消に係る商品は、その指定商品中、「かばん類,袋物」である。
商標法第50条第1項の商標登録取消しの審判にあっては、同法第2項において、その審判の請求の登録(本件の場合、平成17年5月13日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。
そこで、被請求人の提出に係る乙各号証を徴するに、乙第1号証は 被請求人社発行の「マジックマウンテンカタログ第27集2003春夏号」要部(写し)であり、その4頁及び5頁にある「パックテクノロジー」の見出しの下方並びに「クライム55」「クライム45」「パワークライム36」及び「パワークライム26」と表示した商品「リュックサック」の写真には、本件商標に係る標章と同一の標章が付されており、本件商標をカタログ及び直接商品に付して使用していることが認められる。
次に、乙第2号証は、被請求人から請求外「株式会社カンセキ(宇都宮駅東店)」に宛てた2003年(平成15年)6月2日付けの納品書(控)の写しであるところ、その「品名」の欄に、「パックテクノロジー PT−02クライム45」及び「パックテクノロジー PT−03クライム55」の記載があり、また、「数量」の欄にそれぞれ「2」の記載がある他、「原価金額合計」の記載を含めて、29,700円分の取引があったことの確認がし得るものである。
さらに、乙第3号証は、被請求人から愛知県名古屋市所在の請求外「株式会社駅前アルプス社」宛の2004年(平成16年)7月31日付けの売上伝票(写し)であるところ、その「品番・品名」の欄に、「パックテクノロジー PT−03クライム55」の記載があり、また、「数量」の欄に「45」の記載がある他、「単価」「参考小売価格」等の記載を含めて、168、750円の売上金額を確認することができる。
また、乙第4号証は、請求人から請求外「株式会社エスアールシー秀山荘(SRC by POWER’S 池袋秀山荘)」宛の2004年(平成16年)8月10日付けの売上伝票(写し)であるところ、その「品番・品名」の欄に、「パックテクノロジー PT−02クライム45 RST及び同BL」、「パックテクノロジー PT−03クライム55 RST及び同BL」の記載があり、また、「数量」及び「単位」の欄に、それぞれ「8個」、「12個」、「15個」、「5個」の記載がある他、「納入単価」、「金額」等の記載を含めて、総合計141,750円の売上金額を確認することができる。
前記で認定した事実を総合すると、被請求人は、本件審判の請求の登録日(平成17年5月13日)前3年以内である平成15年6月2日、同16年7月31日及び同年8月10日に、本件商標を付した「リュックサック」を日本国内に所在の者に販売したと推認し得るところである。
加えて、前記の各号証は、いずれも取引書類とみて差し支えない証拠と認められる。
そして、「リュックサック」は、本件審判請求の取消に係る指定商品「かばん類」の範疇に属するものである。
してみれば、被請求人の提出に係る上記乙各号証に照らして、被請求人は、本件商標と社会通念上同一の商標を、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判の請求に係る商品「かばん類」に含まれる「リュックサック」について、使用していたことを認めることができる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「かばん類,袋物」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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