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Trademark Appeal Case

商品形状の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16588号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を別紙に示すものとし、第3類「生理用洗剤」を指定商品として、平成9年4月1日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から商品の収納容器の一形態を表したものと容易に認識される立体的形状よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の収納容器の形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)平成8年法律第68号により改正された商標法は、立体的形状若しくは立体的形状と文字、図形、記号等の結合又はこれらと色彩との結合された標章であって、商品又は役務について使用するものを登録する立体商標制度を導入した。

立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)に商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。

そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは商品等の機能、又は美感をより発揮させるために施されたものであって、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者、需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まるというのが相当である。

また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。

そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者、需要者問において当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き、商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。

立体商標制度を審議した工業所有権審議会の平成7年12月13日付け「商標法等の改正に関する答申」30頁においても、「3.(1)立体商標制度の導入 ▲3▼需要者が指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標は登録対象としないことが適当と考えられる。・・・ただし、これらの商標であっても使用の結果識別力が生ずるに至ったものは、現行法第3条第2項に基づき登録が認められることが適当である。」としている。

(2)これを本願についてみるに、本願商標は、別紙に示したとおり、内部に液体が封入された液体の収納容器の形状を表してなるものと認められるものであって、これを本願指定商品に使用しても、取引者、需要者は単に指定商品の一形態を表示したものと認識するにすぎないものと判断するのが相当である。

(3)これに対して、請求人は「▲1▼本願商標の形状は収納容器として一般的なものではなく、普通に用いられる方法で表されているものでもない。▲2▼本願商標は、特異な形状を有し同種商品と識別可能といえるにもかかわらず、これを単に収納容器を表したに過ぎないとするのであれば、立体商標の登録制度が何のために設けられたか疑問を抱かざるを得ない。▲3▼諸外国の立体商標制度と比較しても極めて異例な扱いといわざるを得ない。」旨主張する。

しかしながら、本願商標は、前記認定のとおり、液体の収納容器の形状の特徴を備えたものであり、その形状が特徴的ものであっても、それは商品等の機能、又は美感をより発揮させるために施されたものというべきであって、そのことをもって自他商品の識別力を有するものとは認められないことは、前記(1)で述べたとおりである。また、商品の形状については、本来的又は直接的には他の知的財産制度で保護されるものであるから、請求人の前記▲1▼および▲2▼の主張は採用できない。

また、立体的形状からなる商標であっても、商品等の形状をもって構成されるものについては、平面的な商標とは明らかに異なるものであるため、商標法においては、立体商標制度の導入に当たっては、商標法第4条第1項第18号等が設けられ、前掲工業所有権審議会答申でも、「指定商品やその容器の形状そのものの場合には不登録とする運用を厳しくすること」としている(前掲答申P31▲5▼参照)。

そして、商品等の包装の形状であっても、使用により自他商品の識別力を取得する場合があり、そのときに、識別力を認めて登録することは前記(1)で述べたとおりであり、この点については諸外国と何ら異なるところはない。

4 結論

以上のとおり、本願商標が指定商品の形状を表示するものとし商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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