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Trademark Appeal Case

著名商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2005−89061(T2005−89061/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4829477号の指定商品中,「化粧水,クリーム,ヘアーリンス,ヘアートリートメント,その他の化粧品,シャンプー,その他のせっけん類,歯磨き,香料類」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は,成り立たない。
審判費用は,その2分の1を請求人の負担とし,2分の1を被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4829477号商標(以下「本件商標」という。)は,平成16年4月16日に登録出願,「IONAQUTO」の欧文字と「イオナキュート」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,第3類「化粧水,クリーム,ヘアーリンス,ヘアートリートメント,その他の化粧品,シャンプー,その他のせっけん類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,同17年1月7日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1364531号商標は,昭和49年7月13日に登録出願,「イオナ」の片仮名文字を横書きしてなり,第4類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として,同53年12月22日に設定登録,その後,平成元年2月27日及び同10年10月6日の二回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく,登録第1536697号商標は,昭和52年11月25日に登録出願,「IONA」の欧文字を横書きしてなり,第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として,同57年8月27日に設定登録,その後,平成6年6月29日及び同15年2月12日の二回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ,また,平成15年12月10日に指定商品の書換登録があった結果,指定商品については,第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,薫料」,第30類「食品香料(精油のものを除く。)」となっているものである。

3 請求人の主張

請求人は,「本件商標の登録は,これを無効とする,審判費用は被請求人の負担とする。」と申し立て,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

請求の理由

本件商標は,「IONAQUTO」と「イオナキュート」の文字とを二段に横書きした構成よりなるものであるが,被請求人のインターネットのホームページにおける使用例は「IonaQute」であり,明らかに「Iona」と「Qute」の文字とを連結したとみられるものであるから,本件商標よりは「イオナキュート」「イオナ」「キュート」のそれぞれの称呼を生ずること明らかである。

これに対して,引用各商標は上記したとおり「イオナ」及び「IONA」の文字よりなるものであるから,構成各文字に相応して「イオナ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば,本件商標と引用各商標は,「イオナ」の称呼において類似すると認められるものであり,また,両商標の指定商品も同一又は類似するものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,商標法第46条第1項の規定により,無効とされるべきものである。

4 被請求人は,答弁しない。

5 当審の判断

本件商標は,「IONAQUTO」の欧文字と「イオナキュート」の片仮名文字よりなるものである。

他方,引用各商標は,上記したとおり「イオナ」及び「IONA」の文字よりなるものである。

ところで,引用各商標は,請求人である「イオナインターナショナル株式会社」の業務に係る商品「化粧品」等について使用され,取引者・需要者の間に広く認識されている商標であると認め得るところである。

そうとすれば,本件商標は,請求人の著名な引用各商標をその商標中に含むものといわざるを得ない。

してみれば,本件商標は,その構成中の「イオナ」及び「IONA」の文字部分において,引用各商標と互いに相紛れるおそれがあるものというを相当とし,全体として類似する商標であるというべきである。

さらに,本件商標の指定商品中の「化粧水,クリーム,ヘアーリンス,ヘアートリートメント,その他の化粧品,シャンプー,その他のせっけん類,歯磨き,香料類」は、引用各商標の指定商品に包含されるものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,同法第46条第1項の規定により,その指定商品中「化粧水,クリーム,ヘアーリンス,ヘアートリートメント,その他の化粧品,シャンプー,その他のせっけん類,歯磨き,香料類」についての登録を無効とすべきである。

よって,結論のとおり審決する。

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