結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−605(T2005−605/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「WINNIE THE POOH」の文字を標準文字で書してなり,第9類,第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成15年8月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成16年6月21日及び当審における平成17年1月11日付け手続補正書をもって,第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,コンパクトディスクプレイヤー,コンパクトディスクレコーダー,DVDプレイヤー,DVDレコーダー,ビデオカセットプレイヤー,ビデオカセットレコーダー,カセットテーププレイヤー,カセットテープレコーダー,MP3プレイヤー,MP3レコーダー,ポケットベル,トランシーバー,携帯電話,携帯電話アクセサリー,デジタルカメラ,全地球測位システム,その他の電気通信機械器具,コンピュータ,コンピュータゲーム用プログラム,コンピュータソフトウェア,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用モニター,コンピュータ用ディスクドライブ,モデム,コンピュータ用プリンター,コンピュータ用マウス,マウスパッド,携帯情報端末,その他の電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,録音済みのオーディオカセットテープ,録音済みのコンパクトディスク及びCD−ROM,録音済みミニディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,スライドフィルム用マウント,コンピュータ用の手首及びひじのサポート用パッド」,第25類「よだれ掛け,乳幼児用の被服,スウェットシャツ,ショートパンツ,ティーシャツ,タンクトップ,タイツ,バスローブ,ナイトシャツ,ナイトガウン,レオタード,レッグウォーマー,ストッキング,パンティーストッキング,ビーチウェア,ヘッドバンド,レインウェア,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,ブーツ,その他の履物,仮装用衣服,リストバンド,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,娯楽情報の提供,テーマパークに関する知識の教授,テーマパークの提供,娯楽の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,A.A.Milne作の児童小説の題名で我が国においても,映画や絵本等で親しまれている『Winnie The Pooh』を表したものと認識させる『WINNIE THE POOH』の文字よりなるものであるから,このようなものを本願の指定商品(指定役務)中の前記の小説に関連する商品又は役務(例えば『前記の小説を内容とする映写フィルム・電子出版物』『前記の小説を内容とする図書の貸与・録画済み磁気テープの貸与』について使用するときは,単に商品(役務)の品質(質),内容を表示するにすぎないものと認める。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは,商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果,原審において商品の品質及び役務の質を表示する旨説示した商品及び役務は,削除されたと認められるものである。
その結果,本願商標は,その商品の品質及び役務の質を表示するものとは認められないものとなった。
また,当審において調査したが,本願商標を構成する文字が本願の補正後の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,商品の品質又は役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると見るべき事実を見いだすことができなかった。
してみれば,本願商標は,その指定商品の品質及び指定役務の質を表示するものとはいえず,自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり,かつ,これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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