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Trademark Appeal Case

「抗菌ジェット」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16304(T2004−16304/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「抗菌ジェット」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月5日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、同16年11月12日付け提出の手続補正書により、第5類「抗菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

(1)本願商標は、「抗菌ジェット」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、「抗菌」の文字は、「細菌の繁殖を抑制すること。」の意味を有し、「ジェット」の文字は、「口孔から流体が連続的に噴出する形態。また、その噴出物。噴流。」の意味を有し、指定商品に係る業界においては、容器中の内容物を噴出させて使用するタイプの商品を、例えば「○○ジェット」のように「ジェット」の文字を用いて表示する例が少なからず存在するから、全体として、「孔口から流体が連続的に噴出する形態の細菌の繁殖を抑制する作用をもつもの」程度の意を看取させるにすぎないものと認められ、これをその指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、抗菌剤)」について使用するときは、単に商品の品質、効能、用途、形状を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品「蚊取線香・殺菌剤・抗菌剤・殺そ剤・防そ剤・殺虫剤・防虫剤・蒸剤・除草剤・消臭剤(身体用のものを除く)・芳香剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったものと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなり、これに係る原査定の拒絶の理由〈上記2(2)〉は解消した。

そこで、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて検討するに、本願商標は上記1のとおり、「抗菌ジェット」の文字を横書きしてなるところ、これが原審説示の意味合いを間接的に暗示させることがあるとしても、直ちに本願指定商品の特定の商品の品質、効能、用途、形状等を具体的に表示するものとして一般的に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、その意味合いをもって取引上普通に使用されている事情は見出せない。

そうとすると、本願商標は、特定の意味合いを表さない一連の造語と判断するのが相当であり、また、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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