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結論

勝訴(請求認容)

商標「一戦必勝」の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−10972(T2004−10972/J1))

審判番号
不服2004−10972(T2004−10972/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「一戦必勝」
争点(論点)
「一戦必勝」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10972(T2004−10972/J1)・不服)は、本件商標「一戦必勝」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「一戦必勝」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「一戦必勝」の文字を標準文字で書してなり、第21類「紙コップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成15年10月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨次のように認定・判断し、本願を拒絶したものである。

本願商標は、「一戦での必勝を祈願します」程の意味合いで、キャッチフレーズとして認識される「一戦必勝」の文字(標準文字による商標)を書してなるものであるところ、一戦での必勝祈願と指定商品との関係は、近年、一戦での必勝を祈願し前もって祝杯を(神に対し神からの報酬と恵みを祈念して)あげるなど、その指定商品と一戦での必勝の祈願に係る密接な関係があることは顕著な事実といえる。そして、企業が商品の生産や役務を提供するにあたって、必勝を祈願することにより、将来や未来の、神からの報酬である(恵みたる勝利)を祈念する、文化的側面を無視して活動することはできないのが現状である。そうとすると、かかる現状において、本願商標が使用された場合、取引者・需要者は、「一戦での必勝を祈願する」という程の意味を表しており、ひいては、それを通じて、企業として社会に神の恩恵(恵み)を広めることに貢献したいとの「表明」であると直ちに理解認識するものと認められる。

そして、企業が商品の生産や役務を提供するにあたって、個人的一戦必勝を祈願し、将来や未来の恩恵(恵み)と勝利を祈念することにより、直接的に文化的側面につながるものではない記述ではあるとしても、実務的又は世俗的なものであっても、それを目途とする商取引活動が、「一戦必勝を祈願する」ことに寄与することはあるから、本願の指定商品についても、前述の意味合いを直ちに理解するものというのが相当である。

しかして、本願商標は、その指定商品の品質、寄与を表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「一戦必勝」の文字よりなり、「一戦一戦必ず勝つこと」程の意味合いを認識させるものと認められる。しかしながら、この意味合いからは、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいい難く、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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