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Trademark Appeal Case

取消請求の対象欠如による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30767(T2005−30767/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2392061号商標(以下「本件商標」という。)は、「イブニック」の文字を書してなり、平成元年6月23日に登録出願、平成4年3月31日に設定登録されたものであり、指定商品については、商標登録原簿に記載のとおりである。そして、当該商標権については、放棄により、平成17年9月30日にその抹消登録がなされているものである。

2 当審の判断

本件審判請求は、商標法第53条第1項に基づき本件商標の登録の取消を求めるものであるところ、本件商標に係る商標権は、本件審判請求時には存続していたが、前記1のとおり、放棄による抹消の登録が平成17年9月30日になされているものである。

してみれば、本件審判請求は、前記のとおり消滅した商標権に係る商標登録の取消を求めるものとなったから、請求の対象を欠く不適法なものに該当するに至ったものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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