結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10767(T2004−10767/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「富士山溶岩」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月24日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「富士山溶岩」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、溶岩を原材料とする石けんや歯磨き等が、複数の者によって販売されていることから、本願商標の指定商品との関係において「富士山より産出した溶岩を原材料としてなる商品」程の意味合いを直観させるものであり、これをその指定商品中上記文字に照応する商品に使用する時は、単に商品の品質、産地、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「富士山溶岩」の文字よりなるところ、原審説示のとおり本願の指定商品の中には、「溶岩」を原材料の一部として使用している例があるとしても、自然公園法により富士山の溶岩等の持ち出しが禁止されていることもあり、本願商標から、直ちに「富士山より産出した溶岩を原材料とする商品」が認識され、係る意味合いで商品の品質・原材料を表示するものとして、指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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