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結論

勝訴(請求認容)

商標「富士山溶岩」の富士山溶岩の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−10767(T2004−10767/J1))

審判番号
不服2004−10767(T2004−10767/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「富士山溶岩」
争点(論点)
富士山溶岩の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10767(T2004−10767/J1)・不服)は、本件商標「富士山溶岩」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「富士山溶岩の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「富士山溶岩」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「富士山溶岩」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、溶岩を原材料とする石けんや歯磨き等が、複数の者によって販売されていることから、本願商標の指定商品との関係において「富士山より産出した溶岩を原材料としてなる商品」程の意味合いを直観させるものであり、これをその指定商品中上記文字に照応する商品に使用する時は、単に商品の品質、産地、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「富士山溶岩」の文字よりなるところ、原審説示のとおり本願の指定商品の中には、「溶岩」を原材料の一部として使用している例があるとしても、自然公園法により富士山の溶岩等の持ち出しが禁止されていることもあり、本願商標から、直ちに「富士山より産出した溶岩を原材料とする商品」が認識され、係る意味合いで商品の品質・原材料を表示するものとして、指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとも認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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