Trademark Appeal Case
先行同一類似商標による拒絶
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−14451(T2001−14451/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「東京銀行」の漢字を標準文字にて書してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債券・動産・土地若しくはその定著物または地上権若しくは土地の賃借権の信託の引き受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎまたは代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎまたは代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎまたは代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成11年6月29日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において合議の結果、平成17年11月24日付け拒絶理由通知をもって、下記の(1)及び(2)を内容とする拒絶の理由を開示した。
(1)本願商標は、下記の(ア)及び(イ)の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)本願の拒絶の理由に引用した登録第3351299号商標は、「東京銀行」の漢字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月29日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,金利・通貨スワップ取引,金利・通貨オプション取引,金融に関する情報の提供,財務に関する助言・援助,国債・地方債若しくは政府保証債の引受け又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い,国民金融公庫その他大蔵大臣の指定する者の業務の代理,国・地方公共団体等の公金収納事務の取扱い,ガス・電気・水道・電話料金の支払いの取次ぎ,外国において募集する物上担保付社債に関する信託の引受け」を指定役務とし、同9年10月9日に設定登録されたものである。
(イ)同じく、登録第3351300号商標は、「BANK OF TOKYO」の欧文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月29日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,金利・通貨スワップ取引,金利・通貨オプション取引,金融に関する情報の提供,財務に関する助言・援助,国債・地方債若しくは政府保証債の引受け又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い,国民金融公庫その他大蔵大臣の指定する者の業務の代理,国・地方公共団体等の公金収納事務の取扱い,ガス・電気・水道・電話料金の支払いの取次ぎ,外国において募集する物上担保付社債に関する信託の引受け」を指定役務とし、同9年10月9日に設定登録されたものである。
(2)本願商標は、平成8年4月1日に「株式会社東京三菱銀行」の設立により消滅した「旧株式会社東京銀行」の著名な略称と認められる「東京銀行」の文字を表しているものであるから、請求人(出願人)が、これをその指定役務に使用するときは、あたかも、上記「旧株式会社東京銀行」と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
3 請求人(出願人)の意見
請求人からは、何らの応答もない。
4 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2に記載のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは、いまだに何らの意見、応答もないものである。
そして、上記2に記載の拒絶の理由は、妥当なものと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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