Trademark Appeal Case
商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−8005(T2004−8005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「薬剤に関する研究及び開発,生物学的製剤に関する研究及び開発,生物に関する研究及び開発,細菌に関する研究及び開発,化学に関する研究及び開発,材料検査」を指定役務として、平成14年6月26日付けアメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、平成14年10月17日に登録出願された商願2002−87733号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、同15年7月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4709843号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年5月10日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与,電気工事に関する助言,医療用機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,業務用食器洗浄機の修理又は保守に関する助言・情報提供,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,業務用電気洗濯機の修理又は保守に関する助言・情報提供,照明用器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,事務用機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,暖冷房装置の修理又は保守に関する助言・情報提供,冷凍機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守に関する助言・情報提供,電話機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,ラジオ受信機及びテレビジョン受信機の修理に関する助言・情報提供,集積回路製造装置・半導体製造装置の修理又は保守に関する助言・情報提供,民生用電気機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,時計の修理又は保守に関する助言・情報提供,電子応用機械器具の設置・試運転・調整又は整備及びこれらに関する助言・情報提供,水道施設工事・浄化槽工事の監理の受託又は助言,水道施設工事・浄化槽工事及び機械器具設置工事に関する助言,建物のガス・電気・水道・浄化槽・その他のメンテナンスに関するコンサルティング,上・下水道処理施設及び浄化槽の修理又は保守,上下水道及び浄化槽の工事,浄化槽・下水道システムの修理・点検又は保守,水道施設の修理又は保守」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計,電子計算機の設計に関する情報の提供,電子計算機の設計に関する助言,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機システムの遠隔監視処理,電子計算機の移転に伴う電子計算機用プログラムの障害の回避又は障害の回復に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機への電子計算機用プログラムの導入,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機間の接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機用プログラムの最新化,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットのホームページの制作,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機用データへの変換,水道・浄化槽・施工計画・施工設備に係る建築物の設計に関する建築コンサルティング,水道機器の試験・検定又は検査,水道の事業による顧客サービスのためのコンピュータープログラムの設計・作成又は保守,水道・その他の土木建築に関する設計,有線又は無線の電気通信・コンピューター通信のネットワーク利用による水道事業体のための記録・通知・測定・設備の故障の通報コンピュータシステムの遠隔監視」を指定商品及び指定役務として、同15年9月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲(1)のとおり、黒色で四つの内角がすべて直角の菱形図形5個を、各々が接することなく透き間を空けて、上段に3個、下段に2個をもって「W」字状に配した図形よりなるものである。
他方、引用商標は、後掲(2)のとおり、黒色で四つの内角がみな直角の菱形図形5個を、各々の左右の角部を連結して、上段に3個、下段に2個をもって「W」字状に配した図形と、その下側に表した「WARRANTY」の欧文字よりなるところ、その構成中の図形部分は、文字部分と重なり合うことなく離れて表されており、視覚上、文字部分と分離して看取されるばかりでなく、その図形と文字の相互間には、観念上これらを必ず不可分一体のものとして把握しなければならない格別の事情を認め難いものであるから、かかる構成にあっては、図形部分自体が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすと見るのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標の図形部分とを比較するに、両図形を仔細に観察すれば、前記したように、本願商標の菱形図形が各々接することなく透き間を空けているのに対し、引用商標の菱形図形が左右の角部を連結している点において、若干の差異があるとしても、これらの差異は、両図形の主要な構成要素である、黒色で四つの内角がすべて直角の菱形図形5個を、上段に3個、下段に2個をもって「W」字状に配した態様の共通性の中に埋没し、看者の印象に強く影響を与えるものとは認め難いものである。
そうとすれば、両図形の外観上の差異は、僅差にすぎず、着想、構図等もその構成の軌を一つにするものであるから、本願商標と引用商標とは、外観において互いに相紛れるおそれのある類似する商標といわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に包含されるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件とは事案を異にするものであるから、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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