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Trademark Appeal Case

称呼・観念類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2235(T2005−2235/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「BIJIN」の欧文字と「美参」の漢字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年11月5日付け手続補正書により、第3類「塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。

2 引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3274604号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「ホーユー」の片仮名文字、「美人」の漢字、「ビジン」の片仮名文字及び「BIZIN」の欧文字を4段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成4年10月23日に登録出願、同9年4月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「BIJIN」と「美参」の文字よりなるところ、各段の構成文字は、文字の大きさにさほど差がなく表されているから、それぞれの文字が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。そうすると、本願商標は、上段の「BIJIN」の欧文字に相応して、「ビジン」の称呼を生ずる。また、下段の「美参」の漢字は、親しまれた成語とはいえないことから、上段の「BIJIN」の欧文字が下段の「美参」の読みを特定したとみるのが自然であるから、「ビジン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。そして、本願商標は、その指定商品中の「化粧品」等との関係から、「美人」を容易に連想できるといえるから、「美しい人」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、「ホーユー」、「美人」、「ビジン」及び「BIZIN」の文字を4段に書した構成よりなり、外観上、2段目から4段目の文字が全体に占める割合が大きいことから、本願商標は、一段目の「ホーユー」の文字部分と二段目以降の「美人」、「ビジン」及び「BIZIN」の文字部分とが分断されてそれぞれの文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部となり得るものである。また、本願商標は、一段目の「ホーユー」の文字部分と二段目以降の「美人」、「ビジン」及び「BIZIN」の文字部分が、相互に何ら共通性を有しないことから、これを常に一体のものとして把握しなければならない特別の理由があるということもできないものである。

そうすると、引用商標は、「ホーユー」の称呼のほか、日常親しまれている構成中の「美人」、「ビジン」の文字に相応して「ビジン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。そして、構成中の「美人」の文字部分から「美しい人」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観の差異を考慮したとしても、「ビジン」の称呼及び「美しい人」の観念を共通にする互いに類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

なお、請求人は、「称呼が同一又は類似であったとしても、全体的にみて非類似と認定された判例をあげて、本願についても同様に判断されるべきである」旨主張しているが、本願商標と引用商標とは、称呼だけではなく観念においても類似するものであるから、前記のとおり互いに類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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