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Trademark Appeal Case

地名と一般語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1503(T2005−1503/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Assam Sales & Distribution Module」の文字を普通に用いられる方法で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月17日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、インド東部の州である『Assam』の文字と、『販売』等の意味を有する欧文字の複数形『Sales』の文字、『and』を意味する『&』の記号と、『流通』等の意味を有する『Distribution』の文字と、『独立して扱えるソフトウェアやハードウェアのまとまり』の意味を有する『Module』の文字を『Assam Sales & Distribution Module』と普通に用いられる方法で書してなるところ、『imidas 2004(発行所 株式会社集英社)』の『インドのソフトウエア産業』という項目や、2004.5.4付 共同通信の『(略)インドのソフトウエア輸出は六年前に比べ約六倍の百億ドル規模に急増。世界のソフト市場の一大中心地となった。(略)』の記事より、インドはコンピュータソフトウエアの一大中心地であることが窺える。そうすると、本願商標はこれらより、例えば『アッサム州で販売・流通しているモジュール』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中上記文字に相応する商品に使用しても単に商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Assam Sales & Distribution Module」の文字よりなるところ、その構成中「Assam」の文字(語)は、紅茶の産地として知られていると認められる。

そして、本願商標を構成する文字が、原審で示したそれぞれの意味を有するものとしても、本願商標の全体の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そして、本願の指定商品において、「Assam Sales & Distribution Module」の文字が、その商品の販売地、品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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