結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4921(T2005−4921/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「タイムシェアサービス」の片仮名文字を標準文字で表してなり,第38類「インターネットを含む電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電気通信に関する助言(放送を除く。),電気通信(放送を除く。),放送,電気通信端末による報道をする者に対するニュースの供給その他の報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電話回線自動選択装置の利用契約の取次を含む市外電話・国際電話への加入契約の取次若しくは代理又は募集の代理,小型携帯無線呼出機・自動車電話・携帯電話その他の通信機器による通信への加入契約の取次・媒介又は代理,電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約の取次・媒介又は代理,有線テレビジョンその他のテレビジョン放送・有線ラジオ放送その他のラジオ放送・衛星放送に関する契約の代理・媒介又は取次,電話加入権の貸与,電気通信に関する情報の提供,放送に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供」を指定役務として,平成15年6月27日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『時分割方式のサービス』程の意味合いを知覚させるのみの『タイムシェアサービス』の文字を標準文字で普通に書してなるものであるから,これを本願指定役務に使用するときは,上記内容の役務を認識させるにとどまり,単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「時間」を意味する「タイム」の文字と「分担」を意味する「シェア」の文字と指定役務との関係で「役務」を意味する「サービス」の文字とを連綴してなる「タイムシェアサービス」の片仮名文字よりなるものであるところ,これよりは,それぞれの語義から原審説示のごとき「時分割方式のサービス」程の意味合いを生じさせるところがあるとしても,構成中の「タイムシェア」の文字は,請求人も述べるように,「共同購入の別荘,その利用権」を意味するものとして広く使用されていることは認められるが,指定役務との関係においては,直接,具体的に役務の質を表しているものということができず,また,請求人による使用以外にそのように使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば,本願商標は,一種の造語を形成しているというを相当とし,役務の質を表示するにすぎないものといい得ないから,自他役務の識別機能を十分に発揮し得るものであり,また,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消すべきである。
その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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