結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13312(T2004−13312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「うんちポケット」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製乳幼児用おしめ」を指定商品として、平成15年9月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、新生児用のおむつ替えに便利の良い、大便用の溜まる部分を通称『うんちポケット』と称されており、競業他社においても、背中漏れしない大便用のポケット状の品質表示として採択使用されている『うんちポケット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品について使用するときは、当該商品の品質、型等を表示するにすぎず、自他商品識別力がない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「うんちポケット」の文字よりなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを看取することができないばかりでなく、本願指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「うんちポケット」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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