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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10946(T2004−10946/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「D−Sound」「ディ−サウンド」の文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、「D―Sound」及び「ディーサウンド」の文字を併記してなるところ、「D」及び「ディー」の文字は、商品の種別、形式、規格等を表す商品の記号、符号として一般に使用されており、「Sound」及び「サウンド」の文字は、「音響、再生音、響き」等の意味を有し、「サウンド・エフェクト(sound effect)」、「テクノサウンド(technosound)」、「ナチュラル・サウンド」、「サウンド‐トラック(sound track)」、「サウンド‐ボックス(sound box)」の如く音声、音響を録音や再生する商品に係わる用語に使用されている。また、インターネット上(例えば、http://panasonic.jp/technology/d-sound/参照)でも、「D―Sound」が使用されていることを併せると、これをその指定商品中の音声、音響を録音や再生する商品、例えば「映画機械器具,テレビジョン受信機・音声機械器具などの電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ等」に使用するときは、取引者、需要者の認識において、両語は軽重の差を有するものであって、一体不可分の造語商標と理解し得ないと判断するのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、その指定商品中「映画機械器具,テレビジョン受信機・音声機械器具などの電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ等」の商品以外の商品については、下記の引用商標1及び2と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標1 登録第2119253号商標

商標の態様 「SOUND」の文字よりなるもの

登録出願日 昭和61年6月5日

設定登録日 平成1年3月27日

指定商品 第23類商標登録原簿記載のとおりの商品

引用商標2 登録第3304639号商標

商標の態様 「サウンド2000」「SOUND2000」の 文字を二段に横書きしたもの

登録出願日 平成5年8月18日

設定登録日 平成9年5月16日

指定商品 第9類商標登録原簿記載のとおりの商品

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「D」のようなアルファベット1文字が商品の記号、符号として使用されている場合があり、また、「Sound」「サウンド」の語が「音響、再生音、響き」等の意味を有するものであるしても、欧文字部分の表音と認められる「ディ−サウンド」を下段に併記したかかる構成にあっては、その構成は全体をもってまとまりよく一体的に表されているとみられるものであり、しかも、これより生ずる「ディーサウンド」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

さらに、「Sound」「サウンド」の語のみでは、単独で機器そのものを意味するものとしては理解されず、直ちに具体的商品に結びつくものとはいい難いものであって、「Sound」「サウンド」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないものである。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとみるのが相当であり、これよりは「ディーサウンド」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標は、造語よりなるものであって、その指定商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示する等、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは認められず、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じされるおそれもないものである。

また、本願商標より、単に「サウンド」の称呼が生ずるとはいえないから、「サウンド」の称呼を前提に、本願商標と引用商標1及び2とを称呼上類似のものとすることはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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