結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13133(T2005−13133/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「仲よし鯛」の文字を標準文字で書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成17年4月11日付けの手続補正書により、第29類「鯛の形を模したかまぼこ」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1879326号商標(以下、「引用商標」という。)は、「NAKAYOSHI」と「なかよし」の文字を上下二段に書してなり、昭和58年9月7日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和61年7月30日に設定登録、その後、平成8年11月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、上記のとおり、「仲よし鯛」の文字よりなるところ、その構成各文字は、標準文字により一連に書されており、視覚上一体的に看取されるものであって、また、観念上も、平易な語の組み合わせであることから、「仲のよい鯛」という一つのまとまった意味を連想させるものである。そして、これより生ずる「ナカヨシタイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
してみると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるものとみるのが商取引の実際において自然であるといえるから、たとえ、その構成中の「鯛」の文字部分が商品の形状を表したものと理解される場合があるとしても、これをもって、同前段の「仲よし」の文字部分を分離・抽出して商取引に資するものと判断することはできないし、その他、本願商標から「仲よし」の文字のみが独立した識別標識として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標より「ナカヨシ」の称呼をも生ずるとし、それを前提にして、本願商標と引用商標とが称呼上類似するということはできないものであって、また、両商標は、その外観及び観念においても互いに相紛れるおそれはないものであるから、結局、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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