1 本願商標
本願商標は、「POLOKWORLD」及び「ポロックワールド」の文字を二段に横書きしてなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年10月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に、アメリカ合衆国ニューヨーク所在の「ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド」が商品「被服、かばん類、装身具」等に長年使用し、世界的に著名な商標である「POLO」の文字を有してなるものですから、これを出願人がその指定商品に使用するときは、これが恰も前記会社の製造販売に係り、あるいはこれと何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ポロックワールド」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一連一体の造語よりなるものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成中に「POLO/ポロ」の文字が含まれるとしても、これを出願人がその指定商品に使用しても、「ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド」又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。