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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標含む結合商標の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−19961(T2003−19961/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−19961(T2003−19961/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標含む結合商標の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−19961(T2003−19961/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標含む結合商標の混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POLOKWORLD」及び「ポロックワールド」の文字を二段に横書きしてなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に、アメリカ合衆国ニューヨーク所在の「ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド」が商品「被服、かばん類、装身具」等に長年使用し、世界的に著名な商標である「POLO」の文字を有してなるものですから、これを出願人がその指定商品に使用するときは、これが恰も前記会社の製造販売に係り、あるいはこれと何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ポロックワールド」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一連一体の造語よりなるものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中に「POLO/ポロ」の文字が含まれるとしても、これを出願人がその指定商品に使用しても、「ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド」又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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