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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18398(T2004−18398/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−BLADE」の文字を標準文字により書してなり、第12類「自動車の部品及び附属品」を指定商品として、平成16年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3346940号商標(以下「引用商標」という。)は、「BLADE」の欧文字と「ブレイド」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成7年2月24日登録出願、第12類「自動車用ホイール」を指定商品として、同9年9月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「e−BLADE」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同書・同大・等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、該文字に相応して生ずる「イーブレイド」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。さらに、「イーブレイド」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「BLADE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イーブレイド」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ブレイド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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