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Trademark Appeal Case

数字と称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9066(T2005−9066/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「A9」の文字と「エーナイン」の文字を二段に書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月9日登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成17年5月13日付け手続補正書により、第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、「本願商標は、一般に商品・役務の企画・型式・種別・品番などを表すための記号・符号・数字として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字と数字の各1字からなる『A9』の文字と、その表音『エーナイン』の文字とを2段に書してなるものであり、この表示方法からなる本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「A9」のローマ文字及び数字と「エーナイン」の片仮名文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔で書され、上段と下段の文字がまとまりよく外観上一体的に表されているものである。

そして、たとえ、一般的には、ローマ文字の1字と数字の組合せが商品・役務の品番・等級等を表示する記号・符号として類型的に使用されているとしても、上記補正後の指定役務を取り扱う分野において、上記組合せが普通に用いられているものとは認められないし、片仮名文字を含めて前述の記号・符号として、類型的に使用されているとまでいうことができないから、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の品質・型番などを表すための記号・符号の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識すると見るのが相当である。

加えて、請求人は、やや図案化した「A9」の文字の標章を補正後の本願指定役務に使用し、相当程度需要者に知られているところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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