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Trademark Appeal Case

「スイートルーム」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17771(T2004−17771/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スイートルーム」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第11類「浴室ユニット,便所ユニット」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を指定商品及び指定役務として、平成15年10月22日に登録出願されたものであるが、その後、第37類の指定役務については、同17年1月7日付け手続補正書により、削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ホテルに宿泊する場合の部屋の一種類名であり、一般の部屋より高級な居間と寝室の続いた部屋を意味する『スイートルーム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これを本願指定商品又は指定役務について使用するときは、『スイートルーム用のもの、或いはスイートルームに関したもの』の意味合いを認識させるに止まり、単に、商品の品質・用途等、また役務については、質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品・役務の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「スイートルーム」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるが、本願指定商品である「浴室ユニット,便所ユニット」との関係においては、原審説示の意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難いばかりでなく、これが指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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