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Trademark Appeal Case

品質誤認と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2936(T2005−2936/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビタミンアイ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第29類「各種動植物の乾燥粉末又はそのエキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・液状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「穀物・茶又ははちみつを原料とした液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第44類「エステティック・その他の美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成16年3月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年2月18日付け手続補正書により、第29類「各種動植物の乾燥粉末又はそのエキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・液状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『ビタミンアイ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『ビタミン』の文字部分は、微量にして動物の栄養を支配し、しかも動物体内ではつくられず、外から摂取しなければならない有機化合物の総称で、その生理作用や発見年代順によって、A、B、C、D・・・、あるいはB1、B2・・・というような記号が付加される『ビタミン(vitamin)』を指称するものと理解されるものであるから、これに、欧文字の『I』に通じる『アイ』の文字を結合させて『ビタミンアイ』と書して、その指定商品中、ビタミンを含有しない食品関係の商品に使用するときは、恰も、ビタミンを含有する商品であるかの如く商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、これを構成する各文字は、それぞれ、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく不可分一体に表現されていることから、例えその構成中の「ビタミン」の文字が原査定説示の如く、微量にして動物の栄養を支配し、しかも動物体内ではつくられず、外から摂取しなければならない有機化合物の総称の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、「ビタミン」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、前記した外観上まとまりよく不可分一体の構成・態様よりして、特定の意味合いを有しない造語であると認識されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、恰も、ビタミンを含有する商品であるかの如く商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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