結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6441(T2005−6441/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ツービー」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3317977号商標(以下「引用商標」という。)は、「つうび」及び「通鼻」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年2月22日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、四音からなる「ツービー」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、三音からなる「ツウビ(ツービ)」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ツービー」の称呼と、引用商標より生ずる「ツウビ(ツービ)」の称呼とを比較すると、両者は、音数及び語尾における「ビ」の音に長音を伴うか否かについて差異を有するものである。
しかして、短い音構成よりなる両商標にあっては、これらの差異が称呼に与える影響は少なくないことに加え、長音を伴う「ビー」の音は強く発音されることからすると、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼した場合は、聴者に与える語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては明らかに異なり、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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