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Trademark Appeal Case

商標称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6350(T2005−6350/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月17日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成17年5月10日付けの手続補正書により、第30類「せんべい」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4454395号商標(平成12年2月18日出願、同13年2月23日設定登録)(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、これより生ずると認められる「ヒャクテンヤキ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、たとえ、原審説示のように、本願商標を構成する「焼」の文字部分が本願指定商品の加工方法を表すとしても、かかる構成にあっては、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「百転」及び「ひゃくてん」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヒャクテンヤキ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ヒャクテン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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