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Trademark Appeal Case

図形部分の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6812(T2004−6812/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成13年9月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年10月10日及び同15年3月17日付けの手続補正書により第25類「ジャンパー,ジャケット,ウィンドブレーカー,スーツ,ワンピース,スカート,短ズボン,その他のズボン,ロンパース,カマーバンド,その他の洋服,オーバーコート,その他のコート,カーディガン,チョッキ,その他のセーター類,ティーシャツ,ポロシャツ,ブラウス,その他のワイシャツ類,ナイトガウン,パジャマ,バスローブ,その他の寝巻き類,タンクトップ,ボクサーショーツ,ブリーフ,キャミソール,コルセット,シュミーズ,ガードル,パンティガードル,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,袖なしアンダーシャツ,その他の下着,水泳着,水泳帽,エプロン,布製幼児用おしめ,よだれかけ,タイツ,パンティストッキング,その他の靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ボータイ,耳覆い,保温用マフ,サンバイザー,ボンネット,ベレー帽,その他の帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,短靴,ブーツ,サンダル靴,スニーカー,木靴,ビーチシューズ,スリッパ,その他の履物,仮装用衣服,リストバンド,ヘッドバンド,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願の拒絶理由に下記の登録商標を引用し本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)登録第2372008号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和44年10月9日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、同14年2月5日に存続期間の更新登録がされ、同年7月10日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、及び第25類「被服」に指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2652248号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和57年11月11日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、同15年12月9日に存続期間の更新登録がされたものであり、同年12月24日に第25類「履物」に指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第2671101号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和55年10月28日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、同16年4月27日に存続期間の更新登録がされたものであり、同17年4月27日に第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト(ワニ皮製及び擬ワニ皮製のベルトを除く。)」、第18類「携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」、洗面用具入れを除く。)」、第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」に指定商品の書換登録がされたものである。

引用商標は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「CARTELO」の文字部分が、緑、青及び赤で塗られた横長矩形内に白抜きし顕著に表わされているのに対し、ワニの図形部分が、細い線書きで、かつ、文字部分に一部重なって表されていることから、これに接する取引者、需要者をして、一見して看者の注意を惹く該文字部分が注目されるとしても、該ワニの図形部分のみが分離抽出され、独立して取引に資されるものとみることはできない。

してみると、本願商標は、その構成全体及び「CARTELO」の文字部分が自他商品の識別機能を有するものであって、「CARTELO」の文字に相応し、「カルテロ」あるいは「カーテロ」の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、それぞれを構成する「ワニ」の図より、「ワニ」の称呼及び観念が生ずるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において明らかな差異を有する非類似の商標である。

また、観念においては、比較すべくもないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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