1 本願商標
本願商標は、「舞岳味美どり」の文字を標準文字で書してなり、第29類「鶏肉,鶏卵,加工鶏卵」を指定商品として、平成15年6月25日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4751437号商標(以下「引用商標」という。)は、横書きした「味美鶏」の文字の上段に「あじみどり」の文字を振り仮名風に配した構成よりなり、平成12年11月28日に登録出願、第29類「鶏肉,鶏肉製品,鶏卵,加工鶏卵」を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「舞岳味美どり」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、外観上まとまりよく一体に構成されていて、これより生ずる「マイタケアジミドリ」の称呼も格別冗長というわけではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「舞岳」の文字が、長崎県の山岳名を表すものであるとしても、かかる構成において、直ちに、その指定商品の産地、販売地を表すものとして、需要者に認識されるものとはいい難く、むしろ、「舞岳味美どり」の構成全体をもって、認識され、把握されるものというべきである。
そうとすると、本願商標からは、構成文字全体に相応して「マイタケアジミドリ」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標からは、その構成文字に相応して、「アジミドリ」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標から生ずる「マイタケアジミドリ」の称呼と引用商標から生ずる「アジミドリ」の称呼とは、その音構成の差等から、互いに聞き誤るおそれはないものである。
また、本願商標と引用商標の構成は前記したとおりであるから、外観においても、十分に区別し得るものである。
さらに、観念については、共に特定の意味合いを有さない造語と認められるものであるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。