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結論

勝訴(請求認容)

商標「舞岳味美どり」と「味美鶏」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2004−16018(T2004−16018/J1))

審判番号
不服2004−16018(T2004−16018/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「舞岳味美どり」引用商標「味美鶏」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−16018(T2004−16018/J1)・不服)は、本件商標「舞岳味美どり」と引用商標「味美鶏」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「舞岳味美どり」の文字を標準文字で書してなり、第29類「鶏肉,鶏卵,加工鶏卵」を指定商品として、平成15年6月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4751437号商標(以下「引用商標」という。)は、横書きした「味美鶏」の文字の上段に「あじみどり」の文字を振り仮名風に配した構成よりなり、平成12年11月28日に登録出願、第29類「鶏肉,鶏肉製品,鶏卵,加工鶏卵」を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「舞岳味美どり」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、外観上まとまりよく一体に構成されていて、これより生ずる「マイタケアジミドリ」の称呼も格別冗長というわけではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「舞岳」の文字が、長崎県の山岳名を表すものであるとしても、かかる構成において、直ちに、その指定商品の産地、販売地を表すものとして、需要者に認識されるものとはいい難く、むしろ、「舞岳味美どり」の構成全体をもって、認識され、把握されるものというべきである。

そうとすると、本願商標からは、構成文字全体に相応して「マイタケアジミドリ」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標からは、その構成文字に相応して、「アジミドリ」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標から生ずる「マイタケアジミドリ」の称呼と引用商標から生ずる「アジミドリ」の称呼とは、その音構成の差等から、互いに聞き誤るおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標の構成は前記したとおりであるから、外観においても、十分に区別し得るものである。

さらに、観念については、共に特定の意味合いを有さない造語と認められるものであるから、比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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