1 本願商標
本願商標は、「キラキラシールメーカー」の文字を標準文字で表してなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた,トランプ,花札,トレーディングカードゲーム用カード,タロットカード,遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成15年8月11日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3362878号商標は、「キラキラシールきせかえ」の文字を書してなり、平成7年2月20日に登録出願、第28類「着せ替え、その他の紙製おもちゃ」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「キラキラシールメーカー」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字をもってまとまりよく一連に表されていて、視覚上一体のものと認識されるものであって、たとえ構成中の「メーカー」の文字部分が「製造業者」等を意味する語であるとしても、該語はその前に位置する「キラキラシール」の文字との関係で理解し認識されるものというべきであって、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然なものというべきである。
してみれば、本願商標は、その全体の構成文字に相応して「キラキラシールメーカー」の称呼のみを生ずるものであり、格別の意味合いを看取し得るものではないから、その構成文字の全体をもって特定の観念を生じない一種の造語よりなるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「キラキラシール」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似する商標であるとする原査定の拒絶の理由は、妥当なものではないといわなければならない。
また、両商標は、それぞれの文字構成よりして外観において類似するものではなく、かつ、上記のとおり、本願商標は特定の観念を生じない造語よりなるものであり、観念においても類似するものではない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。