結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3758(T2005−3758/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハイパーコーナー」の文字を標準文字で表してなり、第6類「木造建築用接合金物,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」を指定商品として、平成16年2月4日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、指定商品との関係から「素晴らしいコーナー(角)部分用の商品」の意味合いを認識させる「ハイパーコーナー」の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ハイパーコーナー」の文字よりなるところ、これを本願商標の指定商品に使用した場合、直ちに原審説示のような意味合いを想起させるものとは言い難く、例え「ハイパー」の語が英語「hyper」に通じ「「過度の」「超越した」の意。「スーパー」よりもさらに強い意味で用いる。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有し、誇称表示として用いられる場合があるとしても、本願商標から特定の意味合いを認識するとは言い難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「ハイパーコーナー」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質または用途を表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得るに足る事実も発見することはできない。
さらに、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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