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Trademark Appeal Case

SuperMiの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4191(T2005−4191/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、筆記体の「SuperMi」の文字をややデザイン化してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月28日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、原審における平成16年4月16日付け提出の手続補正書により、第30類「ひき割り大麦,ひき割とうもろこし,小麦粉,その他の食用粉類,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,マカロニ,パスタ,バーミセリのめん,その他のめん類,その他の穀物の加工品,チップス(穀物製品),イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用グルテン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「Super Mi」の文字を太文字の筆記体にて書してなるところ、構成中「Super」の文字は「極上の、最高の」との意味を表す語句であり、「Mi」あるいは「ミー」の文字が、マレーシア料理やインドネシア料理において「麺」を表す語句として、我が国の食品業界においても広く知られていることから、全体としては「極上の麺、最高の麺」との意味合いを認識するというのが相当である。したがって、本願商標をその指定商品中「麺類」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成態様よりなるところ、構成中の「Super」及び「Mi」の構成文字を個々にとらえれば、原審説示の如き語であり、これらを組み合わせたものからその如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに「麺類」の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない造語として認識し把握されるものというのが相当である。

そして、かかる構成文字が「麺類」の品質等を表示するものとして、当該業界において、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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