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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6827(T2005−6827/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Z:ZERO」及び「ゼットゼロ」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、次の(1)ないし(10)であって、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品等は商標登録原簿記載のとおりである。

(1)登録第476496号商標

(2)登録第1545734号商標

(3)登録第1727089号商標

(4)登録第1727090号商標

(5)登録第1990195号商標

(6)登録第1990196号商標

(7)登録第3184646号商標

(8)登録第3184647号商標

(9)登録第3263094号商標

(10)登録第3263095号商標

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、まとまりよく一体的に構成されており、全体より生ずる「ゼットゼロ」の称呼も格別冗長ともいい難いものである。

また、このような構成にあっては、殊更「Z」及び「ゼット」の文字部分のみを抽出し、称呼しなければならない特段の事情も見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゼットゼロ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「ゼット」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標より「ゼット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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