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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「称呼類似と商品役務の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−26494(T2004−26494/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−26494(T2004−26494/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と商品役務の非類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−26494(T2004−26494/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品役務の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BAPE」の文字を書してなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第26類、第28類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同年11月17日付け及び同年12月27日付けの手続補正書によって、最終的に、第16類「封ろう,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。)」及び第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、本願の称呼と同一又は類似の標章である「ベープ」の文字が、本願出願前より、東京都千代田区神田美倉町11在「フマキラー株式会社」によって「殺虫用電気機械器具」等の商標として使用され、周知著名となっていることから、本願商標をその指定商品について使用するときは、該商品が上記事業者か、若しくは上記事業者と関連を有する者の製造、または販売に係る商品であるかの如く商品の出所についての誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)本願商標は、登録第628056号、登録第634773号、登録第1685345号、登録第1940474号、登録第2030828号、登録第2268285号、登録第2286255号、登録第2348302号、登録第2592929号、登録第2592930号、登録第4124714号、登録第4244727号、登録第4250096号、登録第4326931号、登録第4378530号、登録第4410537号、登録第4497613号、登録第4516080号及び登録第4731473号の各商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

「ベープ」又は「VAPE」は、東京都千代田区神田美倉町11番地在フマキラー株式会社が、本願出願前より商品「電気蚊取り器」等に使用した結果、本願商標の出願時に、需要者間において広く認識されるに至っていたものであるとしても、本願商標は、前記1のとおり、「BAPE」の文字よりなるものであって、特定の観念を生じない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であるばかりでなく、上記「ベープ」又は「VAPE」とは構成文字を異にするものである。

さらに、本願の指定商品「紙製品、革、鞄類」等と「電気蚊取り器、殺虫剤等の衛生用品」等とは、その商品の生産者、販売者、流通系統、需要者及び用途等をも異にするものである。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これより「ベープ」又は「VAPE」商標を連想、想起させるものとはいえず、これに接する取引者、需要者をしてフマキラー株式会社と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用各商標と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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