結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7023(T2005−7023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NILE」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として平成16年7月30日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年3月22日付けの手続補正書により、第9類「スロットマシン,スロットマシンの筐体」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NILE』の文字(標準文字による商標)を書してなるところ、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、『ナイル川流域地方』を想起し、商品が当該地で生産・販売・取引されたものと認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これより直ちに商品の産地、販売地等を表示したものと認識し、理解するとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「NILE」の文字が本願の指定商品の産地、販売地等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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