結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17917(T2004−17917/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EKC」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品中『スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,印刷物』との関係においては、本願商標『EKC』が『Epidemic Keratoconjunctovitic』(疼痛、羞明、流涙を伴う結膜の急性炎症と浮腫、角膜表面のびらん、深部角膜混濁を来すウイルス感染症)を意味するものであることから、著作物・画像著作物を特定する名称である題号(内容・品質表示)と認められ、よって商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する(ただし、商品『新聞,雑誌』については両規定の適用除外。)、さらに、本願商標は、『電磁気(「e」(ε)の大文字「E」)を応用したKC番の商品』して認識されるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるとして、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「EKC」の文字を原審で示した内容の表示として理解するというより、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「EKC」の文字が当該指定商品の分野においてその商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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