結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13995(T2004−13995/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における同16年7月6日付けの手続補正書により、第41類に属する当該補正書に記載のとおりの役務のみに補正されたものである。
原査定は「本願商標は、「正道会」「SEIDOKAI」の文字を二段に書してなる登録第4544397号商標及び登録第4663200号商標(以下「引用商標」という。)と「セイドウカイ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品または役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
まず、本願商標の指定商品及び指定役務について、前記1のとおり当審における手続補正書をもって、第25類に属する「全指定商品」が削除された結果、登録第4544397号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められることから、これを理由とする拒絶の理由は解消したものである。
次に、本願商標は、別掲のとおり円輪郭内に突きと蹴りをする人物の図形を表してなり、その円輪郭に沿って上段には「KARATEDO」の文字を扇型に配し、下段には「成道会」の文字を配した構成よりなるところ、図形と文字がバランス良く配されており、その文字が欧文字と漢字という相違はあるにしても、「カラテドウセイドウカイ」の称呼も格別冗長というべきではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標より「カラテドウセイドウカイ」の称呼のみを生じるというのが相当である。
したがって、本願商標より単に「セイドウカイ」の称呼をも生じるとした上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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