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Trademark Appeal Case

感嘆詞の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25005(T2004−25005/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「へっ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『へ』の文字と促音『っ』の文字とを標準文字で表してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められ、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該「へっ」の文字は、「へ」の音が「っ」の促音を伴うことにより、人が驚いた時などに発する言葉の一つを表したものと理解、認識し得るものであるから、かかる文字をもって、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標ということはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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