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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10452(T2005−10452/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カゼストップシップ」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成16年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「カゼストップシップ」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、指定商品との関係において、「カゼ」の文字は「感冒」の意味を有する「風邪」の文字を、「ストップ」の文字は「とまること。とめること。停止。」の意味を有する「stop」の文字を、「シップ」の文字は「木綿・紋羽・フランネル・ガーゼなどを水や湯または薬液などに浸して患部に当て固定すること。また、その布。多く炎症の治療に用いる。」の意味を有する「湿布」の文字を(広辞苑第5版)それぞれ片仮名文字で表したものと認められる。ところで、インターネット情報によれば、せき、発熱等のかぜの諸症状をとめる薬剤には、飲用のほか、うがい薬、塗り薬、軟膏、シート状の貼り薬等いろいろな形状の商品が存在することが知られており、また、胸の部分に塗ることにより、湿布効果が期待でき、カゼによる鼻づまり、せき、のどの痛み、胸の痛みをやわらげるカゼ薬も存在しているところである。そうとすれば、本願商標を指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、感冒薬,湿布薬)」について使用するときは、単に前記商品が感冒をとめる湿布薬であること、感冒をとめる湿布状の薬剤であること又は湿布効果が期待できる感冒薬であること、すなわち、商品の品質、効能、用途、形状を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「カゼストップシップ」の文字よりなるところ、その構成中の「カゼ」、「ストップ」及び「シップ」の各文字(語)にそれぞれ原審説示の意味があることから、指定商品との関係によっては、「カゼストップシップ」の文字全体から原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちに特定の商品の品質、効能等を直接的若しくは具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別力を有しないものということはできない。そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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