結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7455(T2005−7455/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「琴弾橋」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成16年4月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、神奈川県鎌倉市小町2丁目近辺にある橋であって、鎌倉の散策コースの立ち寄り場所の一つにも数えられる『琴弾橋』の文字を標準文字により表してなるものであるが、これを本願の指定商品に使用しても琴弾橋近辺において生産・販売される商品であると認識させるに止まり、単に商品の産地・販売地等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これが原審説示の如き「神奈川県鎌倉市小町2丁目近辺にある橋」であったとしても、これより直ちに商品の産地、販売地等を表示したものと認識し、理解するとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「琴弾橋」の文字が本願の指定商品の産地、販売地等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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