結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7868(T2004−7868/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アルティアラック」の文字(標準文字)よりなり、第10類、第16類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成16年1月26日付け、同年4月16日付け及び同年6月28日付けの手続補正書により、最終的に、第10類「医療器具収納ケース,医療用収納ケース,医療用器具収納用のケース・カセット又はトレー」と補正されたものである。
原査定は、下記の(1)ないし(20)の商標を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
記
(1)登録第2585243号商標 (2)登録第2587230号商標 (3)登録第2632624号商標 (4)登録第2635466号商標
(5)登録第2723492号商標 (6)登録第3311585号商標
(7)登録第4052561号商標 (8)登録第4052562号商標
(9)登録第4293044号商標 (10)登録第4517592号商標
(11)登録第4684177号商標 (12)登録第4684179号商標
(13)登録第4694385号商標 (14)登録第4694729号商標
(15)登録第4702777号商標 (16)登録第4711940号商標
(17)登録第4711941号商標 (18)登録第4711942号商標
(19)登録第4711943号商標 (20)登録第4722778号商標
1.上記第2の引用商標中(1)ないし(4)の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、すでに、存続期間満了により消滅しているものである。
2.本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、上記第2の引用商標中(6)、(9)、(11)ないし(16)及び(18)ないし(20)の商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
3.本願商標と上記第2の引用商標中(5)、(7)、(8)、(10)及び(17)の商標との類否について
引用商標(5)、(7)、(8)、(10)及び(17)は、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、上記したとおり「アルティアラック」の文字を標準文字で表し、まとまりよく一体的に表現されているものであり、しかも、これより生ずる「アルティアラック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「ラック」の文字部分が「たな、〜架、〜立て」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、「アルティア」の文字部分のみが独立して認識されるとみるよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標よりは、「アルティアラック」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より、単に「アルティア」の称呼が生ずるとはいえないから、「アルティア」の称呼を前提に、本願商標と引用商標とを称呼上類似するものとすることはできない。
4.したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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