sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「十人十色」と「十」の称呼・観念・外観の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2005−5245(T2005−5245/J1))

審判番号
不服2005−5245(T2005−5245/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「十人十色」引用商標「十」
争点(論点)
称呼・観念・外観の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−5245(T2005−5245/J1)・不服)は、本件商標「十人十色」と引用商標「十」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「十人十色」の文字を標準文字で書してなり、第30類「みそ」を指定商品として、平成16年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4789509号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年12月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「十人十色」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は「人の好む所・思う所・なりふりなどが一人一人みんなちがうこと。」(広辞苑第五版)の意を有するものとして、一般に知られているものであり、その構成文字に相応して「ジューニントイロ」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、四つの四角枠の中に、それぞれ「彩」「十」「人」「十」の文字を配し、かつ、各文字を囲むように彩色がなされているところ、「彩十人十」の文字は、特定の意味合いを有さない造語というべきものであって、その構成各文字に相応して、「サイジューニンジュー」の称呼が生ずるというのが自然である。

そして、たとえ、引用商標の構成文字を、右から「十人十彩」と捉える場合があったとしても、構成中の「彩」の文字は、「いろどること。いろどり。あやもよう。かたち。すがた。」の意を有し、音読みでは「サイ」、訓読みでは「いろど・る」と称呼されるものであるから、「十人十彩」の文字に相応する称呼は、「ジューニンジュッサイ」又は「ジューニンジューサイ」であるというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において、明らかな差異を有するものであり、また、観念については、たとい、引用商標から四字熟語「十人十色」を連想し、「色」を「彩」に置き換えたものであると理解する場合があるとしても、かかる文字を異にすれば、自ずとその印象も異なるものであって、本願商標と引用商標とを直ちに同義のもの、あるいは、類似するものとすることはできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。