結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5245(T2005−5245/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「十人十色」の文字を標準文字で書してなり、第30類「みそ」を指定商品として、平成16年2月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4789509号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年12月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、「十人十色」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は「人の好む所・思う所・なりふりなどが一人一人みんなちがうこと。」(広辞苑第五版)の意を有するものとして、一般に知られているものであり、その構成文字に相応して「ジューニントイロ」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、四つの四角枠の中に、それぞれ「彩」「十」「人」「十」の文字を配し、かつ、各文字を囲むように彩色がなされているところ、「彩十人十」の文字は、特定の意味合いを有さない造語というべきものであって、その構成各文字に相応して、「サイジューニンジュー」の称呼が生ずるというのが自然である。
そして、たとえ、引用商標の構成文字を、右から「十人十彩」と捉える場合があったとしても、構成中の「彩」の文字は、「いろどること。いろどり。あやもよう。かたち。すがた。」の意を有し、音読みでは「サイ」、訓読みでは「いろど・る」と称呼されるものであるから、「十人十彩」の文字に相応する称呼は、「ジューニンジュッサイ」又は「ジューニンジューサイ」であるというのが相当である。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において、明らかな差異を有するものであり、また、観念については、たとい、引用商標から四字熟語「十人十色」を連想し、「色」を「彩」に置き換えたものであると理解する場合があるとしても、かかる文字を異にすれば、自ずとその印象も異なるものであって、本願商標と引用商標とを直ちに同義のもの、あるいは、類似するものとすることはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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