結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2457(T2005−2457/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「蒸しタオル美容」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年9月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『蒸しタオル美容』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、蒸したタオルを顔にあてる美容法が、『血行をよくし新陳代謝が高まる。毛穴が開き老廃物を取り除きやすくなる。化粧品の浸透がよくなる等の効果がある。』等の効果があるものとして複数のインターネットサイトに紹介されており、かつ、『蒸しタオル美容法』を自宅で手軽に行うことができる専用の商品が、複数の者により販売されている事実がある。これらの点から本願商標は、指定商品との関係において『蒸しタオル美容法に使用する商品』の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品中上記文字に照応する商品に使用する時は、単に商品の品質、使用の方法を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、「蒸したタオルを顔にあてる美容法」等の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、原査定説示の如く、商品の品質、使用の方法を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「蒸しタオル美容」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、使用の方法を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質、使用の方法を表示するものと理解されるとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、使用の方法を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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