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Trademark Appeal Case

社会通念上の商標同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30114(T2005−30114/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3192038号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,べーキングパウダー」を指定商品として、平成5年6月29日に登録出願、同8年8年30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「コーヒー及びココア,茶及びそれらに類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「コーヒー及びココア,茶及びそれらに類似する商品」について使用されていない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、上記の商品について、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品中「コーヒー」について、日本国における使用権者であるネスレ日本株式会社(以下「ネスレ日本」という。)が本件審判請求の登録日前3年以内に使用している。

乙第1号証は、2001年、2002年、2003年におけるネスレ日本のギフト用製品カタログである。いずれも中元時贈答のためのカタログであるが、これにより、本件商標がギフト用コーヒー製品に継続して使用されていることがわかる。

乙第2号証は、当該コーヒー製品の製品写真である。ラベル上に本件商標が使用されていることが撮影されている。

乙第3号証は、2002年7月10日に発行された当該コーヒー製品の製造委託先であるJA大分からネスレ日本あての商品送り状と、2003年8月28日に発行された、製品詰め合わせ委託先であるフィデック島田からネスレ日本あての商品送り状である。

以上の証拠により、本件商標は、本件審判請求の登録日である西暦2005年2月23日前3年以内に、日本国において指定商品「コーヒー」について使用されていることが明らかである。

4 当審の判断

被請求人の提出した、乙第1号証は、「2001 SUMMER」、「2002 SUMMER」及び「2003 SUMMER」用の被請求人の使用権者の作成に係る百貨店向けの商品カタログであり、乙第2号証はコーヒー製品の写真と認められるところ、これらには「プレッソプレッソ」、「Presso−Presso」、「Presso Presso」の各表示(以下、これらをまとめて「使用商標」という。)が「ボトル入りコーヒー」に直接付され、若しくは価格表示欄中にそれら商品の内容量等とともに使用されていることを認めることができる。

しかして、本件商標と使用商標とを比較するに、本件商標は別掲のとおり「PRESSO」の文字を2個二段に併記してなるものであるのに対し、使用商標は「プレッソ」あるいは「Presso」の文字を一連に若しくはハイフン等を介し2個結合し書してなるものであるから、両商標はその文字の種別、表示方法等を異にするものではあるが、いずれも、外観上まとまりよく一体として表示されているものであって、そして、いずれよりも、その構成に相応し、無理なく「プレッソプレッソ」の称呼を生じ、両者とも格別の意味合いを有しない造語よりなるものと認められるから、かかる構成の両商標は、社会通念上同一の商標とみて差し支えないというべきである。

してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその請求に係る指定商品中の「コーヒー」について使用していたことを認めることができる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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