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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10709(T2004−10709/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクティブAFS」の文字を標準文字で書してなり、第11類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月18日に登録出願され、その後、指定商品については、平成16年2月5日付の手続補正書において、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」及び第12類「車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定は、本願の拒絶の理由に以下の6件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第1295408号商標は、「アクティブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年12月24日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年9月1日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第2015566号商標は、「ACTIVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年1月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、平成10年2月17日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(3)登録第2015567号商標は、「アクティブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和45年1月21日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、平成10年2月17日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(4)登録第4249125号商標は、「ACTIVE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年8月1日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。

(5)登録第1743724号商標は、「AFS」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年4月9日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年2月27日に設定登録され、その後、2回にわたって商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成17年1月26日にされたものである。

(6)登録第3223553号商標は、「AFS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月26日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、各文字間に軽重の差はなく、これより生ずる「アクティブエイエフエス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成文字中の「アクティブ」の語は、英語の「active」の表音と認められるところ、「active」の語は、「活動的な、活発な」等の意味を表す形容詞であり、他の語と結合された場合には、その結合された語を修飾して一体的な関係を形成するものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「アクティブ」と「AFS」の各文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出し難く、該構成文字全体に相応して「アクティブエイエフエス」の称呼のみを生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から「アクティブ」及び「エイエフエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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