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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19974(T2004−19974/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類、第19類、第20類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成15年12月17日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同16年7月14日付及び当審における同16年9月27日付の手続補正書において、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック」、第3類「塗料用剥離剤,せっけん類」、第5類「薬剤」及び第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」に補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定は、本願の拒絶の理由として、その構成中に「ORIGINAL」あるいは「オリヂナル」の文字を有する登録第301036号商標、登録第399934号商標、登録第410271号商標、登録第499768号商標、登録第509347号商標、登録第522370号商標、登録第865099号商標、登録第865100号商標、登録第1505204号商標、登録第1575120号商標、登録第1818502号商標、登録第1818503号商標及び登録第2330470号商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「Original technologies」の文字からなるところ、前半の「Original」の文字と後半の「technologies」の文字とは、同じ色彩にして同じ態様の文字をもって、外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、全体として「独創的な科学技術」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生じると認められる「オリジナルテクノロジーズ」の称呼も、さほど冗長なものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、補正後の指定商品との関係において、「Original」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

してみれば、本願商標から「オリジナル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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