結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16516(T2004−16516/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年10月29日付けの手続補正書によって、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,額縁」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,座布団カバー,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗,織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ビリヤードクロス,布製ラベル」及び第25類「エプロン,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第494645号商標、登録第494651号商標、登録第494652号商標、登録第494653号商標、登録第494656号商標、登録第495244号商標、登録第495640号商標、登録第495644号商標、登録第495645号商標、登録第497155号商標、登録第497923号商標、登録第497924号商標、登録第497925号商標、登録第500198号商標、登録第500201号商標、登録第500202号商標、登録第502186号商標、登録第502238号商標、登録第502461号商標、登録第502651号商標、登録第504382号商標、登録第504384号商標、登録第507332号商標、登録第509069号商標、登録第509070号商標、登録第509071号商標、登録第509072号商標及び登録第3246621号商標は、「マルエイ」又は「MARUEI」の文字を書してなるものであり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現に有効に存続しているものである。
以下、まとめて「引用各商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、一種ののれん記号と認められる正円内に「永」の漢字を書した図形よりなるものであるところ、のれん記号には、図形部分を読み込んで称呼する取引の実情があるところから、本願商標からは、「マルナガ」及び「マルエイ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用各商標は、上記2のとおり、「マルエイ」又は「MARUEI」の文字よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「マルエイ」の称呼を生ずるものである。
ところで、一般にのれん記号は、文字と図形、記号を一体的に把握され、これをもって取引に資されるのが通例であるから、その外観的形状は、商標のもつ伝達力、即ち、印象、記憶、連想等において、他の類否判断の要素である称呼以上に、より一層重要な役割を果たすものというのが相当である。 してみると、本願商標と引用各商標とは、称呼において類似するものであるとしても、その称呼をもって取引に供されるものというよりは、一種ののれん記号を表した商標として理解、認識されるものであって、その外観の特徴をもって取引に供され、取引者、需要者に印象、記憶、連想等されるものというのが相当である。
そして、本願商標と引用各商標は、上記の構成よりなるものであるから外観上明らかに相違するものであるから、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
また、本願商標を構成するのれん記号よりは、格別の観念を生ずるものでないから、本願商標と引用各商標は、観念上比較すべきところがないものである。
したがって、その外観、称呼及び観念によって与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、本願商標と引用各商標とは、十分に識別し得るものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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