1 本願商標
本願商標は、「PALOMAR MEDILUX」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「発光式皮膚治療用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成15年3月5日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同15年9月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4655905号商標(以下「引用A商標」という。)は、「メディ ロックス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成13年6月8日登録出願、第10類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4655906号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Medi ROX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年6月8日登録出願、第10類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、「PALOMAR MEDILUX」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさにより書され、外観上まとまりよく一体に表現されていて、これより生ずると認められる「パロマーメディラックス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「PALOMAR」の文字が、本願出願人の名称の一部を表示するものであるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「MEDILUX」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「パロマーメディラックス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「メディラックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。