結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7489(T2005−7489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「もっと活力」の文字を標準文字で表してなり、平成16年4月7日に登録出願された商願2004−32956に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年3月11日付けの手続補正書により、第1類「微生物を用いた土壌改良剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『さらに活動のもとになる力、なお一層の生命力』等の意味合いを有する『もっと活力』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、昨今においては、もっと活力を与える商品として、例えば、『植物の生理活性を高める製品』が『活力剤』として販売されていることからすると、これを本願の指定商品『植物成長調整剤類,肥料』について使用しても、これに接する需要者・取引者は、該商品が『植物に対してさらに活力を与えることを目的とした商品』であることを認識し、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の如く商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものと直ちに認識し、理解することができないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「もっと活力」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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