結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26753(T2004−26753/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「顔を洗う水」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月31日に登録出願、その後、指定商品については、同16年4月28日付け及び同年12月22日付け手続補正書により、最終的に「化粧水」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『顔を洗う水』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中の『水』の文字部分は『液体の商品』を意味し、指定商品との関係では『化粧水、香水』のように一般に使用されているから、商標全体としても『顔をきれいにする水』程の意味合いを容易に看取させ、本願商標を指定商品中たとえば『液状の洗顔石けん、液状の洗顔用化粧品』等に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「顔を洗う水」の文字よりなるものである。
そして、該文字からは、「顔を洗うための水」の意味合いを認識するものであるが、たとえ、その構成中「水」の文字(語)が、「液状のもの」の意味を有するものであるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、用途を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
さらに、該文字についてみると、請求人(出願人)が平成10年より基礎化粧品として製造を開始し、平成15年には、洗顔化粧水に使用して請求人(出願人)の商品として広く知られているものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
また、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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