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結論

勝訴(請求認容)

商標「琥珀蜜」の称呼の要部抽出の判断(第4条第1項第11号|審判不服2004−16949(T2004−16949/J1))

審判番号
不服2004−16949(T2004−16949/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「琥珀蜜」
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−16949(T2004−16949/J1)・不服)は、本件商標「琥珀蜜」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「琥珀蜜」の文字を標準文字で書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成13年8月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(4)のとおりである。

(1)登録第677703号商標は、「琥珀」の文字を横書きしてなり、昭和39年1月23日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(たゞし加工野菜および加工果実を除く)」を指定商品として、同40年6月8日に設定登録され、3回にわたる商標権存続期間更新登録がなされたものである。

その後、当該商標権は、「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(たゞし加工野菜および加工果実を除く)但し、生麺・即席麺・その他の加工穀物,冷凍処理した焼きそば、その他の調理済み麺類を除く」を指定商品とする登録第677703号の1商標及び「生麺・即席麺・その他の加工穀物,冷凍処理した焼きそば、その他の調理済み麺類」を指定商品とする登録第677703号の2商標に、平成14年11月28日付けで、分割移転登録がされた。

さらに、分割移転後の登録第677703号の1商標については、商標権存続期間更新登録がされるとともに、平成18年1月18日に、指定商品を第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた。

また、登録第677703号の2商標については、商標権存続期間更新登録がされるとともに、平成17年9月21日に、指定商品を第30類「生麺,即席麺、その他の穀物の加工品,冷凍処理した焼きそば、その他の調理済み麺類」とする指定商品の書換登録がされた。

(2)登録第854872号商標は、「琥珀」の文字を横書きしてなり、昭和42年4月15日に登録出願、第31類「調味料(ただし砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめを除く)香辛料、乳製品」を指定商品として、同45年5月1日に設定登録され、3回にわたる商標権存続期間更新登録がなされたものである。

(3)登録第1193146号商標は、「コハク」の文字を横書きしてなり、昭和48年4月14日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同51年4月5日に設定登録され、3回にわたる商標権存続期間更新登録がなされたものである。

(4)登録第4263959号商標は、「琥珀」の文字を標準文字で書してなり、平成9年6月17日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤 」を指定商品として、同11年4月16日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「琥珀蜜」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、まとまりよく一体に構成されていて、これより生ずる「コハクミツ」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「蜜」の文字が、「はちみつ若しくは蜜を用いた商品」についての品質を表示する場合があるとしても、かかる構成において、本願商標に接する取引者、需要者が「蜜」の文字を捨象し、「琥珀」の文字部分に着目して、これより生ずる「コハク」の称呼をもって取引にあたるものとはいい難く、むしろ、本願商標からは、構成文字全体に相応して、「コハクミツ」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標から「コハク」の称呼が生ずることを前提とし、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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