結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10148(T2001−10148/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「XEON」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月15日に登録出願、その後、指定商品については、同13年1月29日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、『ゼオン』及び『ZEON』の文字を2段に書してなる登録第4370493号商標(以下、『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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