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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18488(T2004−18488/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Co−panda」の欧文字と「コパンダ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4030874号商標(以下「引用商標」という。)は、「COMPANDER」の欧文字と「コンパンダー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成7年9月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字とを併記した構成の商標において、その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であり、本願商標からは、「コパンダ」の称呼のみを生じると認め得るものである。

一方、引用商標も上記と同様に、「コンパンダー」の称呼のみを生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「コパンダ」の称呼と引用商標より生ずる「コンパンダー」の称呼とを比較すると、第2音における「ン」の有無と語尾における長音の有無の差異が、前者が4音、後者が6音という比較的短い音構成においては、全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはないものとするのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観上十分に区別し得るものであり、観念においても比較し得ないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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